• 髙田総合法律事務所は、弁護士の専門知識と経験を駆使し、クライアント様の利益の最大化を目指します。

    髙田総合法律事務所は、弁護士の専門知識と経験を駆使し、クライアント様の利益の最大化を目指します。

法人 取扱分野

顧問先からのご相談だけでなく、顧問先以外からのスポットでのご相談にも広く対応しています。
また、個人事業主の方からのご相談にも対応させて頂きます。

  • 顧問契約
  • 企業取引に関する問題
  • 人事労務問題

顧問契約

1 顧問弁護士制度の有用性

当事務所の顧問先は、商社、出版、建設、IT、不動産、コンサルティング等、多岐に渡っております。
法律顧問業務の基本的な内容は、契約書等の書面のチェックや面談・電話・Eメールによる法律相談、簡易な法的書面の作成等になります。
これまでも、事前に弁護士による契約書のチェックや法的リスクに関する助言を得ていれば紛争を回避できたと思われる事案や、適切な法的書面の作成・送付により最低限のコストで債権を回収できた事案等は多く経験して参りました。
企業が直面する紛争や法的リスクを予防する上で、顧問弁護士制度の活用は非常に有用です。

2 顧問弁護士制度の特徴

当事務所における顧問弁護士のメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

  • 顧問契約により継続的な関係を築くことで、業務内容に関する理解が深まり、スポットでのご相談よりも迅速かつ適切なアドバイスが可能となります。
  • いざ弁護士が必要になった場合でも一から弁護士を探す必要がありません。
  • 顧問先からのご相談には、他の依頼に優先して対応しております。
  • 顧問弁護士の存在を外部に示すことで、取引先や顧客等からの信用が高まりますし、取引先から不利な契約を押し付けられるおそれも低くなります。
  • 緊急時にもすぐに連絡が取れるよう、弁護士直通の携帯電話番号をお伝え致します。
  • 会社と利益が相反しない限り、役員や従業員及びその家族からの法律相談にも顧問料の範囲内にて対応させて頂きます。
  • 個別の事件をご依頼頂く場合の弁護士報酬も、一定額を減額させて頂きます。
  • 必要に応じて提携先の税理士・司法書士・社会保険労務士・会計士等と協力して業務に対応させて頂きます。
  • なお、顧問料は全額経費として損金処理が可能です。

まずはお電話又は、メールにてご相談ください。

電話:03-6257-3056(平日10:00~18:00)

メール: info@takata-law.com(24時間)

お問い合わせフォーム(24時間)

企業取引に関する問題

1 業務内容

当事務所は、企業取引に関する法律問題について、予め紛争を予防するための「予防法務」、及び、既に紛争が生じてしまった場合の「紛争解決法務」の双方に力を入れております。
企業取引に関する法律相談は、顧問先からの相談が多数を占めておりますが、スポットでのご相談やセカンドオピニオンに関するご相談も受け付けておりますので、遠慮なくご相談ください。

2 予防法務

企業取引から生じる紛争の多くは、予め契約書を作成しておくことや、担保を取得しておくことにより、予防することが可能です。
現に大企業では、予め自社に有利な契約書を用意しておいたり、適切な担保を取得することで、法的リスクを排除しています。これに対し、特に中小企業では、取引先から渡された契約書にそのままサインしたり、債権回収のリスクをきちんと検討しないまま契約を締結しているなど、予防法務的な対策が不十分な企業も多く見受けられます。
当事務所では、取引の内容ごとに想定される法的リスクを考慮した上で、可能な限り御社のリスクを排除できるよう、契約書の作成やリーガルチェック等の法的サービスを提供させて頂きます。また、債権回収のリスクが想定される場合には、適切な担保の取得や債権回収の方法等についても、必要な法的アドバイスを提供させて頂きます。
なお、継続的な法律相談をご希望の場合には、顧問契約での対応も可能です。

3 紛争解決法務

他方、取引先やユーザーとの間で既に紛争が生じてしまった場合には、関係法令を正確に把握した上で的確な請求・反論を行うことが、紛争を早期かつ有利に解決するために非常に重要です。
また、自社が請求する側に立つ場合、たとえ裁判に勝訴しても実際に回収できなければ全く意味がありません。そこで、事案によっては、別途、仮差押えや強制執行等の法的措置を講じなければならない場合もあります。
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの裁判や債権回収を取り扱ってきておりますので、これらの経験に基づき、事案に応じて必要かつ的確な法的対応を行うとともに、御社の正当な利益を実現できるよう、妥協なく徹底的に戦うことで御社をサポートさせて頂きます。

まずはお電話又は、メールにてご相談ください。

電話:03-6257-3056(平日10:00~18:00)

メール: info@takata-law.com(24時間)

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人事労務問題

1 業務内容

企業を経営する上では、取引先等との対外的な問題だけでなく、役員や従業員との対内的な問題も避けて通ることはできません。
このような人事労務の問題にも、予め紛争を予防するための「予防法務」の分野と、既に紛争が生じてしまった場合の「紛争解決法務」の分野があります。
当事務所では、人事労務に関する法律相談についても、スポットでのご相談やセカンドオピニオンに関するご相談も受け付けておりますので、遠慮なくご相談ください。

2 予防法務

従業員との間の紛争を予め予防する上で最も重要なものは、「労働契約書」及び「就業規則」の整備です。
特に中小企業では、労働契約書や就業規則を簡易な内容で済ませたり、定型的なものをそのまま使用したりしている企業も多いですが、自社に合わせてきちんと作成することにより、予防できる紛争も多くあります。
また、役員や従業員の退職時にも、きちんとした書面を取り交わしておくことで、退職した元従業員等からの不当な請求や、企業機密の漏洩、顧客奪取による自社の利益の侵害等も未然に防止することができます。
役員や従業員等に関する法的な書面は、一度作成しておけば他の従業員等に対しても共通に使用できることも多いので、早めの整備をお勧めしております。

3 紛争解決法務

従業員等との間での紛争は、同様の問題が他の従業員との間にも波及し得るという意味で、場当たり的な対応ではなく、他の従業員等との関係も踏まえた適切な法的対応を行う必要があります。
また、人事労務の問題は、労働者保護の観点から労働者有利に判断されがちですし、労働審判等、短期間で判断が下される局面もあることから、専門家による法的アドバイスにより、早期に十分な主張・立証を行っておくことも重要です。
当事務所では、これまでにも不当な退職金請求に対しては強気に争い、全面勝訴の判決を得た経験があるなど、安易に妥協せず徹底的に争うことを信念としておりますので、そのような弁護士をお探しの方は、是非一度、当事務所までご相談ください。

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